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か行の保険用語を集めました。
保険期間中に保険契約を解消すること。解約によって契約は消滅し、以降の保障は無くなる。解約は契約者の意思で自由にできるが、書類提出の手続きが必要。解約後は解約返戻金を受け取れるものもあるが、払い込んだ保険料の総額よりも少なくなる。
保険期間中に保険を解約した際に受け取るお金。その金額は、保険の種類、契約時の年齢、保険期間、経過年数などによって異なるが、払い込んだ保険料総額より少なくなる。仮に契約後、短期間で解約した時には、解約返戻金はまったく無いか、あったとしても、ごくわずか。
主契約の被保険者だけでなく、配偶者や子供も同時に保障するタイプ。保障額は基本保障の6割程度が普通。
ガンで所定の入院をした時、入院給付金を受け取ることのできる特約。ガンで所定の手術をした時のガン手術特約や、退院保障などが受け取れる特約もある。ただし、ガンの種類によって一部対象にならない場合もある。
ガンによって入院したり、所定の手術を受けたときに給付金を受け取ることのできる保険。死亡した時には、死亡保障付きのものもあるが、金額は少ない。ガン診断給付金や退院後療養給付金が受け取れるものもある一定の保険期間を定めた定期タイプと、一生涯保障が続く終身タイプがある。
被保険者が入院した時、手術したときなど約款に定められた支払い軸に該当されたときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。
保険の申し込みをした後でも、「第1回保険料相当額領収日」、「契約の申し込み日」のどちらか遅い日からその日を含めて8日以内であれば*、書面により契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができる制度。この場合には契約時に支払ったお金は全額返還される。ただし、契約にあたって医師の審査を受けた場合や債務履行のための保険契約である場合などは対象外。※保険料クレジットカード払特約でお申し込みいただいた場合などは異なります。
契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日。
保険会社と保険契約を結んでいる人。 →保険
剰余金の返還として、契約者に分配されるお金。 →配当金
保険契約に関する重要事項が記載されているもの。
保険期間の最初の日で、契約年齢や保険期間などの計算の基準となる日。
保険金額を減らし、保険料の負担を軽くする方法。減額した部分は、一部解約として扱われ、減額部分に相当する解約返戻金があれば、受け取ることができる。保険の主契約、特約のいずれも減額の対象となる。
保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく、それまでと同じ保障内容、保険金額で保障を継続できる制度のこと。定期保険や医療保険などの場合に適用される。更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は高くなる。なお、基本的に契約者からの申し出が無ければ自動更新となる。
定期保険特約で、10年・15年などを最初の特約保険期間として、特約期間が満了するごとに更新するタイプ。終身保険の払い込み期間満了までを限度とし、そのつど更新していく。終身保険の保険料払い込み満了まで特約が続くタイプとしては全期型がある。
疾病または傷害により、両眼の視力を永久に失う、言語またはそしゃくの機能をまったく失うなど、所定の高度障害状態になった場合に受け取れる保険金。死亡保険金と同額が受け取れ、その時点で契約は消滅する。なお、保険会社によっては、受取人を被保険者と定めているところもある 。
被保険者が、自分の健康状態や既往症などの事実をありのままに告げること →告知義務
健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するため、被保険者は、契約の申し込みに際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(最近の健康状態や過去の病歴など)に、事実をありのままに告げる義務がある。
現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり、嘘をつく事を告知義務違反という。 告知義務違反があった場合、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から一方的に契約を取り消されたりする場合がある。
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