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用語集か行

か行の保険用語を集めました。

解約 (かいやく)

保険契約を解消すること。解約によって契約は消滅し、以降の保障は無くなる。解約は契約者の意思で自由にできるが、書類提出の手続きが必要。解約後は解約返戻金を受け取れるものもあるが、払い込んだ保険料の総額よりも少なくなる。


解約返戻金 (かいやくへんれいきん)

保険を解約した際に受け取るお金。その金額は、保険の種類、契約時の年齢、保険期間、経過年数などによって異なるが、払い込んだ保険料総額より少なくなる。仮に契約後、短期間で解約した時には、解約返戻金はまったく無いか、あったとしても、ごくわずか。


家族型 (かぞくがた)

傷害特約、災害入院特約、通院特約、長期入院特約、手術特約などに付けられる保障で、主契約の被保険者だけでなく、配偶者や子供も同時に保障するタイプ。保障額は基本保障の6割程度が普通。


ガン入院特約 (がんにゅういんとくやく)

ガンで入院した時、入院給付金を受け取ることのできる特約。ガンで所定の手術をした時の手術給付金や、退院給付金などが受け取れるものもある。ただし、ガンの種類によって一部対象にならない場合もある。


ガン保険 (がんほけん)

ガンによって入院したり、所定の手術を受けたときに給付金を受け取ることのできる保険。死亡した時には、死亡保障付きのものもあるが、金額は少ない。ガン診断給付金や退院後療養給付金が受け取れるものもある一定の保険期間を定めた定期タイプと、一生涯保障が続く終身タイプがある。


給付金 (きゅうふきん)

被保険者が入院した時、手術したときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金。


クーリングオフ (くーりんぐおふ)

保険期間が1年を超える契約の場合、申し込みをした後でも、「第1回保険料充当金を払った日」、「契約の申し込み日」のどちらか遅い日から8日以内(8日以上の保険会社もあります)であれば、書面により契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができる制度。この場合には契約時に支払ったお金は全額返還される。ただし、契約にあたって医師の審査を受けた場合や保険会社の営業所などで申し込みをした場合などは対象外。


契約応当日 (けいやくおうとうび)

契約日にあたる年単位、半年単位、月単位の日。保険料の年払い、半年払い、月払いは契約応当日が基準となる。


契約者 (けいやくしゃ)

保険会社と保険契約を結んでいる人。 →保険


契約者配当 (けいやくしゃはいとう)

剰余金の返還として、契約者に分配されるお金。 →配当金


契約のしおり (けいやくのしおり)

保険契約に関する重要事項が記載されているもの。


契約日 (けいやくび)

保険契約が成立した日で、その日から保険期間が起算される。保険料の払い込みや満期日の基準となる日。


減額 (げんがく)

保険金額を減らし、保険料の負担を軽くする方法。減額した部分は、一部解約として扱われ、減額部分に相当する解約返戻金があれば、受け取ることができる。保険の主契約、特約のいずれも減額の対象となる。


更新 (こうしん)

保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく、それまでと同じ保障内容、保険金額で保障を継続できる制度のこと。定期保険や医療保険などの場合に適用される。更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は高かくなる。なお、基本的に契約者からの申し出が無ければ自動更新となる。


更新型 (こうしんがた)

定期保険特約で、10年・15年などを最初の特約保険期間として、特約期間が満了するごとに更新するタイプ。終身保険の払い込み期間満了までを限度とし、そのつど更新していく。終身保険の保険料払い込み満了まで特約が続くタイプとしては全期型がある。


高度障害保険(給付)金 (こうどしょうがい(きゅうふ)きん)

疾病または傷害により、両眼の視力を永久に失う、言語またはそしゃくの機能をまったく失うなど、所定の高度障害状態になった場合に受け取れる保険金。死亡保険金と同額が受け取れ、その時点でけいやくは消滅する。なお、保険会社によっては、受取人を被保険者と定めているところもある 。


告知 (こくち)

被保険者が、自分の健康状態や既往症などの事実をありのままに告げること →告知義務


告知義務 (こくちぎむ)

健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するため、被保険者は、契約の申し込みに際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(最近の健康状態や過去の病歴など)に、事実をありのままに告げる義務がある。


告知義務違反 (こくちぎむいはん)

現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり、嘘をつく事を告知義務違反という。 告知義務違反があった場合、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から一方的に契約を取り消されたりする場合がある。保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実を知ってから1ヶ月以内。